会則
日本臨床口腔外科医会会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は日本臨床口腔外科医会(Japan Association of Clinical Oral and Maxillofacial Surgeons)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は地域医療における口腔外科臨床について研究討議し、診断と治療の向上を図り、もって国民医療に貢献することを目的とする。
第2章 事業
(事業)
- 第3条
- 本会は卒後教育の実施、学術会議の開催、会誌などの活動を行う。
第3章 会員
(会員)
- 第4条
-
- 本会の会員は会の目的に賛同するものによって構成する。
- 会員は正会員、賛助会員及び名誉会員よりなる。
- 名誉会員は本会に功労のあったものの中から理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会で報告する。 名誉会員は会費の納付を必要としない。
(入会)
- 第5条
-
- 本会に入会を希望する者は、所定用紙に必要事項を記入の上、入会金及び1年分の会費を添えて事務局に申し込むものとする。
- 入会の資格は、口腔疾患に対する入院、手術の設備を有する病、医院にて、4年以上の口腔外科臨床に携わった者、もしくは大学あるいは病院の口腔外科における研修経験を有し、会員が推薦し理事会にて承認された者。
(移動)
- 第6条
- 本会員で住所、勤務先等に変更を生じたときは、速やかにこれを事務局に届け出なければならない。
(退会)
- 第7条
- 2年以上会費を納入しないものは、退会者とみなす。
第4章 役員
(役員)
- 第8条
- 本会に次の役員をおく。会長、幹事、理事若干名、監事2名
(役員の職務)
- 第9条
-
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 幹事は会長を補佐し、理事会の決定に従って会務を運営する。
- 理事は理事会を組織し、本会運営に必要な事項を審議し、会務を分担、執行する。
- 監事は本会の会務及び会計を監査する。
- 会長は総会及び学術大会を組織運営することが出来る。
(役員の選出)
- 第10条
-
- 会長は理事の互選により選出される。
- 幹事は、理事のうち会長の指名を受けた者がこの任につき、総会の承認を受ける。
- 理事は会員の互選により選出され、総会の承認を受ける。
- 監事は理事会により正会員の中から選出され、総会の承認を受ける。
(任期)
- 第11条
-
- 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 任期途中に補充又は交代された役員の任期は、残任期間とする。
第5章 会議
(理事会)
- 第12条
-
- 理事会は毎年1回以上会長が召集する。
- 理事会は、会長,幹事、理事で構成する。
- 理事会は次の各号に掲げるものを理事会に出席させることが出来る。
- ①監事
- ②理事会が特に必要と認めたもの。
(総会)
- 第13条
- 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
- 第14条
- 必要がある時は、臨時理事会,臨時総会を開くことが出来る。
(承認)
- 第15条
- 次の各号については総会の承認を受けなければならない。
- ①役員人事
- ②事業報告
- ③会計報告
- ④会則の変更
- ⑤その他の重要事項
第6章 会計
(会計)
- 第16条
- 本会の経費は会員の納付する会費及び寄付金等をもって維持する。
(会費)
- 第17条
- 会費は別に定める。
(会計年度)
- 第18条
- 会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第7章 雑則
- 第19条
- 本会事務局は、いぶき歯科医院内(兵庫県尼崎市)におく。
- 第20条
- 会則の改正は理事会の議を経て総会の承認を受けなければならない。
- 第21条
- 本会の目的に逸脱した行為、又は、社会的に問題となる行為を行った者は理事会で協議の上除名の対象となる。
付則
(会則の施行)
本会則は平成12年1月22日より施行する。